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2024.04.02
中国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要中国では、ライセンス料を外国に送金するには、銀行に対し、その送金の根拠となる証拠を提出しなければならない。ロイヤルティを外国に送金する場合には、外国送金の根拠を証明するため、ライセンス契約書、関連業務を主管する当局による届出証明、インボイスおよび税務証憑などを提出する必要がある。また、「中華人民共和国企業所得税法」(以下「税法」という。)では、ロイヤルティの支払者が、所定の税率で所得税を源泉徴収することが義務付けられている。
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2024.04.02
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2024.04.02
ベトナムにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されているベトナムの知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。
具体的には、「実体編」の本記事では、ベトナムの知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。 -
2024.03.07
インドネシアにおける判決へのアクセス方法インドネシアの判決は、知的財産関連の判決を含め、インドネシア最高裁判所が提供するデータベース(Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)において、無料で閲覧が可能である。データベースは、情報の更新が比較的頻繁に行われており、インドネシアにおいては、信頼できる情報源と言われている。他の情報源として、Hukum online.comというウェブサイトも存在するが、無料会員の閲覧は限定的で、更新はあまり頻繁に行われていないようである。
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2024.03.07
タイにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)タイの審査基準(特許及び小特許審査マニュアル)のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について解説する。進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義については、「タイにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38440/)を参照されたい。
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2024.03.07
タイにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)タイの審査基準(特許及び小特許審査マニュアル)のうち、進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。前編では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について解説する。進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点については、「タイにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38444/)を参照されたい。
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2024.03.07
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(1)特許審査ハイウェイの活用、(2)早期公開の請求、(3)国際出願の審査の早期開始の請求、(4)外国対応出願の審査結果の活用、(5)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(6)審査官との面接、などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、特許審査ハイウェイ、またはASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを適宜他の方法と組み合わせて活用することが、早期の権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
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2024.03.07
香港における指定商品・役務に関わる留意事項指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。
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2024.03.05
韓国における指定商品・役務に関わる留意事項韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。
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2024.03.05
中国における意匠出願の必要書類「簡単な説明」について中国では、2009年10月1日の中国専利法(以下、「専利法」という。)の改正後、「簡単な説明」が意匠(中国語「外观设计」)出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を、専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第64条第2項)。