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2023.12.28
韓国における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について韓国では、安全保障に関する発明の保全は、特許法および実用新案法にのみ規定され、運用上の関連規程がある。出願された発明が国防上必要な場合は、特許を付与しないことができ、戦時事変等の非常時に国防上必要な場合には、特許を受ける権利を収用できる。また、外国に特許出願することを禁止したり、発明者、出願人および代理人にその特許出願の発明を秘密として取り扱うよう命じたりすることができ、この場合、正当な補償金を支払うよう規定されている。出願人が、外国への特許出願禁止または秘密取扱命令に違反した場合には、その発明に対して特許を受ける権利を放棄したものとみなし、さらに外国への特許出願の禁止または秘密取扱による損失補償金の請求権も放棄したものとみなす旨規定されている(特許法第41条参照)。特許発明が戦時、事変またはこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許権を収用することができる。特許権が収用される場合には、その特許発明に関する特許権外の権利も消滅し、政府はこれに対する正当な補償金を支給するよう定められている。
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2023.12.28
中国における商標出願早期審査弁法および権利化後手続の早期審査規定2022年1月14日、中国国家知識産権局は「『商標登録出願早期審査弁法(試行)』に関する公布の公告」を公表し、公布日から中国での商標出願が一定の要件を満たした場合、出願人は早期審査を請求することができることとなった。その後、2023年3月31日に、「商標の登録情報の変更、譲渡、更新など手続業務の早期審査の申請」を公表し、手続が一定の要件を満たした場合、登録商標の情報変更、譲渡、更新などの手続について、申請人が早期審査を請求できることとなった。これらの経緯を経て、中国の商標分野において、商標出願から、権利化後の各手続についての早期審査制度が設けられた。本稿では、この一連の規定の内容と日本企業の出願人および権利者が留意すべき事項について解説する。
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2023.12.28
ベトナムにおける商品・役務の類否判断についてベトナムにおける商標審査のうち、指定商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
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2023.12.28
日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず日本出願日から3年であり、フィリピンにおける特許出願の審査請求期限は、フィリピン出願公開日から6か月である。
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2023.12.26
台湾における特許の早期権利化の方法台湾において、発明特許出願を早期に審査する二つの方法である、「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」と「台日特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)」について、両制度の要件や事由、その効果を紹介する。
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2023.12.26
タイにおける特許権の権利行使に関する手続タイにおいて、特許権に対する侵害行為が発生した場合の対策や、権利行使の流れを把握しておくことは、当地において事業を実施しようとする企業等にとって、今後、より重要性の高い事項となることが予測される。本稿では、特許権の侵害行為に対する権利行使の流れについて、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の立証、4.警告状、5.特許権の侵害行為に対する法的措置を、実務的側面から解説する。
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2023.12.26
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
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2023.12.26
インドネシアにおける顧客に好まれない商標および顧客に好まれる商標インドネシアでは、特定の宗教、文化、民族に関連する用語は微妙な意味を持ち、現地の人々に強く信奉されている用語を商標に使用することは、消費者に好まれない可能性がある。一方、インドネシアの出願人は、英語表記を含む商標を好む傾向が顕著であり、この傾向は、英語表記が消費者にとって魅力的であるという認識によるものと考えられる。本稿では、インドネシアに進出しようとする実務者が、消費者に好まれない商標を避けて、消費者に好印象を与える商標を選定できるように、これらの商標の特徴を解説する。
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2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の後編では、5.特許権侵害に対する法的手続、について、(1)民事手続、(2)行政手続、(3)税関による解決手段、の観点から、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37926/) -
2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の前編では、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の証拠、4.警告状、について、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37933/)