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2012.12.28
韓国における指定商品追加登録制度(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16041/日本では、出願当初の指定商品・役務の範囲を超える商品・役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標又は出願中の商標について、指定商品・役務の追加が可能となる追加登録出願制度がある(商標法第47条、第48条)。
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2012.12.28
中国における特許出願の補正(本記事は、2022/7/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24135/中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、下記の通り、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。
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2012.12.25
台湾における商標法の保護客体―非伝統的商標(本記事は、2019/4/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16907/文字や図形などから構成される伝統的商標に加えて、音、動き或いは色彩等からなる非伝統的商標も保護対象としている。商標法に列挙した保護対象は例示列挙であり、識別性を有する全ての標識を保護客体としている。非伝統的商標は、商標の特定方法や指定商品との関係で機能性を有してはならないという特徴がある。
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2012.12.25
(中国)判例の調べ方―最高人民法院・中国知識産権裁判文書網(本記事は、2018/10/23、2019/2/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16019/(2018/10/23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16497/(2019/2/7)中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして最高人民法院の中国知識産権裁判文書網のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。
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2012.12.21
韓国における商標異議申立制度(本記事は、2017/9/19、2023/3/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14032/(2017/9/19)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34092/(2023/3/30)韓国は権利付与前の商標異議申立(韓国語「異義申請」)制度を採用している。これは、出願公告された商標登録出願に対して異議がある者は誰でも、出願公告日から2ヶ月以内に登録を受けることができない理由の証拠と共に、異議申立を特許庁長官(韓国語「特許庁長」)に提出することができる制度である。
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2012.12.21
(中国)無効理由の提出期限超過の例外無効審判請求の無効理由は法定期間内に提出しなければならない。本件は、意匠権が無効審判で特許庁審判部によって維持決定がなされ、それを不服とした無効審判請求人が審決取消訴訟を起こしたもので、証拠補充期間経過後に提出した無効理由の扱いについて争った事案である。
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2012.12.18
(中国)証拠の提出期限超過/証拠の翻訳/組物の意匠について証拠は定められた期間内に提出しなければならない。本件では、証拠として提出したコピーの内容の信憑性を立証するために法定期限超過後に提出された当該コピーの原本の内容に、コピーと相違する部分があることが問題となったが、既に提出済みの資料の原本であるとして、新たな証拠の提出には該当しないとされた。
また、本件意匠は7つの部品を組み合わせて構成される意匠であり、出願時には、各部品単位の図面が提出されているが、組み合わせて一つの物品として機能するものである場合は、組み合わせた状態の全体形状のみが審査対象となると判断された。 -
2012.12.18
韓国における商標の不使用取消審判制度(本記事は、2014/6/6、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5910/(2014/6/6)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第73条第1項第3号)。取消審決が確定した場合、商標権者は3年間は同一または類似の商標について登録できない点(商標法第7条第5項)、取消審決確定後6ヶ月間は取消審判請求人のみが商標登録を受けることができる点(商標法第8条第5項及び第6項)等日本制度と異なる点があるので注意が必要である。
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2012.12.14
韓国における部分意匠制度の活用及び留意点韓国にも日本同様に部分意匠制度があるが、日本とは異なり、全体意匠を先に出願してしまうと部分意匠の権利取得ができなくなる点に注意が必要である。
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2012.12.14
中国で保護される商標の類型(本記事は、2017/7/27、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13926/(2017/7/27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19984/(2021/5/27)中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標及び前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度及び実務上の運用において多くの点で相違している。