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2018.09.25
ブラジルにおける商標の重要判例ブラジル産業財産庁(INPI)は、一般的ないし記述的な文言から成る標章が使用を通じて識別性を獲得し、消費者から商標として認識されている場合であっても、そのような標章の登録出願を拒絶している。本稿にて、ブラジル市場に非常に古くから出回っているトマトペーストの商標「POMODORO」に関する訴訟を紹介する。INPIは、「pomodoro」という言葉はイタリア語でトマトを意味するため、商標「POMODORO」の出願を拒絶したが、連邦裁判所は、二次的意義の理論を適用して、「POMODORO」の登録を認めた。
本稿では、ブラジルにおける商標の重要判例について、上記事件の原告側代理人であったDannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏と、Fernanda Mascarenhas氏が解説している。
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2018.09.06
ブラジルにおける物品デザインの商標的保護ブラジル産業財産法(IP法)に従い、立体商標は、それ自体が識別性のある立体的形状で構成されており、技術的効果とは無関係である場合に限り、登録を受けられる。審査官は、パッケージを明確に表示した立体商標出願の場合、その形状が同じ種類の製品を商品化する上で必然的または一般的な形状であれば、拒絶する。つまり、立体意匠が商標保護を受けられるのは、その形状が特定の市場における一般的なパッケージとは十分に識別できる場合だけである。
本稿では、ブラジルにおける物品デザインの商標的保護について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とVanessa Azambuja氏が
が解説している。 -
2018.09.04
ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱いブラジル産業財産庁のガイドラインによれば、日本語および中国語の文字のような表意文字で構成された標章は、図形商標とみなされる。表意文字で構成された商標に与えられる法的保護は、文字の図形的表現および表意文字自体に与えられるものであって、表意文字が意味する単語または語句に与えられるものではない。表意文字に与えられる保護は、当該文字の外観に限定されることを考えると、より広い範囲の商標保護を受けるためには、表意文字の翻訳の出願に加え、その音訳も出願することが望ましい。
本稿では、ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とFernanda Mascarenhas氏が解説している。
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2018.07.05
ブラジルにおける特許審査での審査官面接実務上、ブラジル知的財産庁(INPI)は、出願人やその代理人が審査官と個人的に面接することを認めているものの、ブラジル行政手続法―法律第9,784/99号が「行政機関は利用者の権利行使の円滑化を図るべきである」との趣旨を定めている以外、ブラジルには審査官面接や口頭審理手続についての明文規定はない。
本稿では、ブラジルにおける特許審査での審査官面接について、Dannemann Siemsen知財専門法律事務所の弁護士Ivan B. Ahlert氏が解説している。
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2018.06.05
ブラジル知財庁の特許審査体制ブラジル知財庁(国家産業財産庁:INPI)は、連邦検察庁の下部組織である、知的財産分野の主要領域を扱う2つの部署と3つの総合調整局を有する。特許出願の一次審査は、特許を担当する部署内における、異なる技術分野を担当する4つの特許総合調整室により行われる。一次審査は、1名以上の審査官により実施される。審査における審査官面談は、例外的であり、現時点において、審査官面談の手続に関する規則は存在しない。ブラジル知財庁は、審査遅延を解消すべく、PPHプログラムの覚書に関する交渉を世界各国の特許庁と行っている。
本稿は、ブラジルにおけるブラジル知財庁の審査体制について、KASZNAR LEONARDOS INTELLECTUAL PROPERTY(ブラジル特許法律事務所)のMs. Alice Sandes、Mrs. Aline Melissa ForresterならびにMs. Viviane Moreiraが解説する。 -
2018.05.31
ブラジルにおける工業意匠の登録手続に関する統計2016年から過去15年間のブラジルにおける工業意匠(以下「意匠」という。)に関する統計を説明する。
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2018.05.24
ブラジルにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有について、全ての所有者の権利および義務に関しては、ブラジル民法典の規定に従う。共有者は、特許出願および当該出願から得られた特許権を維持する費用を分担しなければならない。特許出願および当該出願から得られた特許権に係る発明の実施については、各共有者は、他の共有者の許可を得る必要はなく、特許発明を自由に実施できる。1名の共有者による第三者への譲渡またはライセンス供与に関しては、各共有者が他の共有者の許可を得る必要がある。
本稿では、ブラジルにおける特許権の共有と共同出願について、Dannemann Siemsen Advogadosの Fischer氏およびGoulart氏が解説している。 -
2018.05.10
ブラジルにおける特許年金制度の概要(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27033/ブラジルにおける特許権の権利期間は、原則として、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付され、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利の回復の制度がある。
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2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。
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2018.03.20
ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。