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2014.04.28
サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメント本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第3章では、サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメントについて紹介されている。サウジアラビア政府は、模倣品等の防止として、無作為に実施する摘発の回数を増やし、摘発を担当する商業詐欺防止部(ACFD)を設置する等の対策を講じていることに加え、民事訴訟、刑事訴訟、水際対策等を整備している。
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2014.04.28
アラブ首長国連邦における知的財産権のエンフォースメント本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第3章では、アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権のエンフォースメントについて紹介されている。政府は模倣品や海賊版への対策を講じているが、本章では、同国でのエンフォースメントとして、法的な通告、行政的措置、刑事訴追、民事訴訟、救済、水際措置等が紹介されている。法的な通告については、具体的な文面がサンプルとして紹介されている。
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2014.04.25
アラブ首長国連邦における技術移転の現状本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第7節では、アラブ首長国連邦(UAE)における技術移転の現状について紹介されている。同国では、投資家を誘致するため、フリーゾーン(UAE領土内の一部で、この地域に搬入される商品は、関税地域の外部に存在するものとみなされ、通常の税関手続きと管理の適用を受けずに商業活動又は産業活動が行われる地域)を開設し、同地域への直接投資、合弁事業契約又は実施/使用許諾契約を通じて技術移転が行われている。
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2014.04.25
サウジアラビアにおける技術移転の現状本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第7節では、サウジアラビアにおける技術移転の現状について紹介されている。技術移転の契約を扱う法律は特に存在せず、一般に、基本的な契約法により規律される。契約当事者は、サウジ法、規則及びイスラム法に反しない限り、いかなる条件も合意できる。本節では、送金及びロイヤルティー等への課税について紹介されている。
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2014.04.22
サウジアラビアにおける商号、植物品種育成者権、ドメインネーム等の保護制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第5節~第6節では、サウジアラビアにおける、特許、実用新案、意匠、回路配置、商標及び著作権以外の知的財産関連制度について紹介されている。具体的には、商号、地理的表示、原産地表示、植物品種育成者権、ドメインネーム、営業秘密及びノウハウの保護等について紹介されている。
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2014.04.22
アラブ首長国連邦における商号、ドメインネーム、ノウハウ等の保護制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第5節~第6節では、アラブ首長国連邦(UAE)における特許・実用新案、意匠、商標、著作権以外の知的財産関連制度について紹介されている。具体的には、地理的表示、植物品種、商号、ドメインネーム、非開示の情報であるノウハウの保護等について紹介されている。なお、地理的表示(但し商標法による間接的保護)、植物品種を保護するための特別な法律は用意されていない。
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2014.03.07
湾岸諸国協力会議(GCC)本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第3部では、湾岸諸国協力会議(GCC)における特許制度や商標制度について紹介されている。GCCは共通特許制度(域内出願人及び国際出願人に対し、一度の出願で、GCC加盟国の全ての同盟国における特許保護を付与する制度)を実行しているが、統一GCC商標法は、全てのGCC加盟国が批准しておらず、本マニュアル作成時では、効力を生じていない。
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2014.03.07
サウジアラビアにおける著作権制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第4節では、サウジアラビアにおける著作権制度について紹介されている。具体的には、対象となる著作物、著作権の登録、著作権侵害の告訴の受理等を行う著作権部、著作者、利用許諾、譲渡等について紹介されている。サウジアラビアは、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の加盟国だが、当該条約の著作権対象著作物であったとしても、同国内の関連する規則及び法律、特にイスラム法に適合する著作物でなければ、保護されない。
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2014.03.07
アラブ首長国連邦における著作権制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第4節では、アラブ首長国連邦(UAE)における著作権制度について、具体的には、登録、著作権の制限、権利侵害、強制利用許諾等について紹介されている。著作権は著作物が創作された時点から発生するが、著作権庁において著作権登録をすることが可能となっている。
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2014.03.06
イランにおける模倣に対する救済措置本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第3章では、イランにおける模倣に対する救済措置について紹介されている。具体的には、行政救済措置、私的な措置、民事訴訟、刑事訴訟、水際措置等について紹介されている。