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  • 2024.12.05

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    • 特許・実用新案
    韓国における特許明細書等の補正ができる時期

    韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。

    ※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。

  • 2024.12.05

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    インドにおいて特許を受けることができない発明

    インド特許法(以下「特許法」という。)では、第3条において、公序良俗違反、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは、特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には、特許を付与しない旨が規定されている。

  • 2024.12.03

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    日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本および中国においては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。

  • 2024.12.03

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    中国における特許・実用新案の分割出願

    中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/実用新案を含む場合、所定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は、原出願の種別(発明/実用新案)を変えてはならず、かつ、原出願に記載された範囲を超えてはならないなどの制約がある。

  • 2024.11.28

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    韓国の判例の調べ方

    韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報(https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do)である。本サイトでは、誰でも無料で、地方法院、高等法院、特許法院、大法院等(各々、日本でいう地方裁判所、高等裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所にあたる)の判例を調べることができるが、当該サイトは韓国語でのみ提供されている。

  • 2024.11.28

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    日本とインドにおける特許審査請求期限の比較

    日本における特許の審査請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から31か月である。日本とインドの審査請求期限に関する規定を比較紹介する。また、審査請求後に手続可能である早期審査に関連する規定を併せて紹介する。

  • 2024.11.26

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    中国における特許出願の新規性喪失の例外について

    中国では、先願主義を採用しており、特許出願に係る発明の新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。

  • 2024.11.26

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    中国における専利出願時等の委任状の取扱い

    中国大陸に常時居住地もしくは営業所のない外国人、外国企業、または外国のその他の組織が中国で専利出願およびその他の専利事務手続を取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式または有限責任公司形式)に委任しなければならない。

    ※ 専利には、日本の特許、実用新案、意匠が含まれる。

  • 2024.11.21

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    中国における意匠出願制度概要

    中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。方式審査において、明らかに創作非容易性の要件に反する等の一定の実体的な登録要件の審査が行われるが、その他の要件については登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は、出願日から15年である。

  • 2024.11.21

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    マレーシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは特許付与日から15年のいずれか長い方となる。年金の納付義務は、特許の登録後、登録日(特許付与日)を起算日として第2年度分から発生し、特許付与日から2 年およびその後各年の満了日前12か月の間に所定の年金を納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日から最長20年である。意匠権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日もしくは優先権主張日から最長25年である。