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2015.12.25
インドにおける知的財産権制度概要と最近の動き「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-Aでは、インドにおける知的財産権制度概要について、特許、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、IV-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、国家知的財産権戦略と国家知的財産権政策の要点等が紹介されている。
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2015.12.25
中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向「知的財産制度と競争政策の関係の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年3月、三菱総合研究所)II-2-(5)では、中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向について紹介されており、また資料編では関連法令や規定、判例等が紹介されている。中国では、2007年に包括的競争法としての中華人民共和国独占禁止法が制定されており、知的財産権の濫用の事例に適用するという例外事例が設けられている。
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2015.12.04
インドにおける特許制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅳ-Bでは、インドにおける特許制度の運用実態について、特許制度の枠組、特許出願から登録までの手続の流れ、特許出願審査の内容、特許出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.11.27
日本と香港における意匠の新規性喪失の例外に関する比較香港における意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は意匠条例第9条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しては、例外規定は適用されない。ただし、公式博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能であるが、その場合は開示情報を含めた陳述書の提出が必要である。
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2015.11.20
日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較日本においては、所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。香港における標準特許出願は、香港特許庁に直接出願するものでなく、指定特許庁に出願された特許出願(指定特許出願)に基づき香港特許庁へ記録請求手続きをするものである。したがって、香港の標準特許出願については直接分割出願を行うことはできないが、標準特許出願に対応する指定特許出願が指定特許庁で分割された場合に、所定の期間、その分割された指定特許出願を香港特許庁に記録請求することができる。
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2015.11.20
日本と香港における特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を前提として、香港にて特許を取得する際に必要となる出願書類についてまとめた。香港における標準特許出願は、香港特許庁に直接出願するものでなく、指定特許庁に出願された特許出願(指定特許出願)に基づき香港特許庁へ記録請求手続きをするものである。香港の標準特許出願について日本の特許出願から直接、優先権主張をともなう特許出願を行うことはできないが、指定特許出願に基づき香港知的財産局に記録請求することができる。
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2015.11.20
日本と香港の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、香港における意匠登録のためには、方式審査のみが行われる。
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2015.11.17
韓国における特許権存続期間の延長制度韓国では韓国特許法第89条に基づき、特許発明を実施するために「薬事法」や「農薬管理法」の規定に基づき認可を受けたり、登録等をしたりしなければならず、特許法施行令第7条で定める発明については、その実施できなかった期間に対して、5年を上限として当該特許権の存続期間を1度だけ延長することができる。
対象となるのは、一定の要件を満たす医薬または農薬関連の特許であって、所管官庁から認可等を受けた日から3ヶ月以内に延長登録出願しなければならないが、特許権の存続期間の満了前6ヶ月以後は延長登録出願することはできない。
本稿では、韓国における特許権存続期間の延長制度について、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が解説している。
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2015.11.17
ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述ベトナムはニース協定の正式な加盟国ではないが、ニース分類(第10版)が商標出願および権利維持に関する庁費用の算定および権利保護範囲に適用される。したがって、(i)アルファベット順のリスト、または(ii)ニース分類による分類上の商品および役務の一覧に記載されたコードに基づく商品および役務は、方式審査において円滑に認められやすい。また、審査においてはニース協定の「一般的注釈」と審査官の観点が適用されている。
本稿では、ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述について、Ageless IP Attorneys and Consultants 商標担当 Pham Ngoc Thuy氏が解説している。
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2015.11.17
タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明タイでは、タイ特許法第9条に基づき、(1)自然発生する微生物およびそれらの成分、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物、(2)科学的または数学的法則および理論、(3)コンピュータ・プログラム、(4)人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法、(5)公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明、は特許を受けることができない。また、タイ知的財産局が公表した「特許および小特許審査マニュアル」は、特に化学や医薬品関連発明の特許性について定めるが、依然として特許性に関する不安定な判断が生じている。
本稿では、タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office、アソシエート Chanida Chantarakunpongsa氏が解説している。