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2024.10.10
中国における特許出願の補正中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、以下のとおり、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。
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2024.10.10
韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。
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2024.10.01
中国における商標出願制度概要中国における商標出願は、国家知識産権局に属する商標局に対して行い、出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)実体審査、(4)出願公告、(5)登録公告の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
本稿は、2014年5月1日に施行された改正商標法実施条例(以下「条例」という。)および2019年11月1日に施行された改正商標法(以下「商標法」という。)に基づき説明する。 -
2024.09.26
中国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。特許権が付与された初年度の年金は、登録手続を行うと同時に納付しなければならない。次年度以降の各年の年金は、前年度の満了前に納付しなければならず、納付期限は各年の出願日に対応する日となる。実用新案権および意匠権の年金制度は、いずれも権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は、出願日から15年である。
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2024.09.26
中国における実用新案制度の概要と活用実用新案は、特許と比べると登録期間が短いものの、初歩審査のみ行われ、登録までの期間が短く、進歩性基準が特許より低い等の特徴を有することから、中国では、中小企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
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2024.09.24
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)国務院専利行政部門(「国家知識産権局専利局」を指す。)の拒絶査定に不服の場合は、国務院専利行政部門に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断した場合は原審査部門による再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審理の手順で進められる。出願人は、国務院専利行政部門の不服審判の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
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2024.07.09
香港における商標公報へのアクセス方法香港における商標公報は、香港知識産権署ウェブサイト(https://www.ipd.gov.hk/sc/home/index.html)において、公報の発行日ごとにまとめて閲覧することができる。香港知識産権署のウェブサイトは、英語版もある。
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2024.07.04
タイにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、タイの法律の観点から、タイ企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.07.04
シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.07.04
シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)および利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。