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2016.12.05
アンケートへのご協力のお願い新興国等知財情報データバンクでは、今後の掲載情報の充実に役立てるためアンケートを実施しております。よくご覧になる国・地域、カテゴリーや、今後の充実化を希望する情報についてご要望、ご意見をお聞かせください。是非ともご協力をお願いいたします。 アンケートページはこちら。 https://www.globalipdb.inpit.go.jp/questionnaire/
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2016.09.27
【重要連絡】新興国等知財情報データバンク運営主体変更のお知らせ新興国等知財情報データバンクの運営主体が10月1日以降、特許庁から独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)に変わります。正式運用に先立ち、9月27日からテスト運用を行っています。
画面の構成や検索 方法等の基本的な使い方には変更はありませんが、URLが変更になっています。旧サイトにリンクを貼っている方やお気に入りに登録している方は本サイトのURLの登録をお願いします。 -
2016.08.19
エジプトにおける模倣品被害実態調査「エジプトにおける模倣品被害実態調査」(2016 年5 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、エジプトの主要経済指標や経済の変遷が紹介され、模倣品の現状と国内模倣品市場および模倣品の地下工場についても紹介されている。
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2016.08.19
トルコにおける模倣品被害実態調査「トルコにおける模倣品被害実態調査」(2016 年5 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、トルコにおける模倣品に対する知財権行使の現状と自動車部品、装飾品および時計、事務用品、衣料品および繊維製品、家電製品および電気部品、スキンケア商品および化粧品について、模倣品市場と製造地域が紹介されている。
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2016.08.16
サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要「サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、サウジアラビアにおける商標権取得・行使に関連した商標法と国際条約、出願権利化や権利行使等について解説している。また出願フローチャートや代理人の委任状サンプルも紹介されている。
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2016.08.16
イランにおける模倣品被害実態調査「イランにおける模倣品被害実態調査」(2016 年5月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、イランにおける自動車部品、家電製品および電気製品、装飾品および腕時計、化粧品およびスキンケア商品、事務用品、服飾品および衣類について被害実態と模倣品に対する取り組みについて紹介されている。
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2016.06.30
トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その2】トルコにおける登録商標の保護は、商標法の規定にしたがって与えられるが、未登録商標は、商法典の不正競争法に基づいて保護される。登録商標に関する侵害訴訟は知的財産裁判所で取り扱われ、未登録商標に関する侵害訴訟は、商事裁判所が担当する。また、税関による貨物の差止を通して、侵害者に対して商標権を行使することが可能である。
本稿では、トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.06.30
中国における商標ライセンス契約の留意点中国商標法第43条では、商標ライセンス契約に関する規定がなされている。ライセンサーは許諾される商品を使用した商品の品質を監督する義務、ライセンシーは品質保証および名称および原産地を表示する義務を負う。中国における商標の使用許諾は、商標局への届け出により善意の第三者への対抗力が発生する。現行商標法では、商標使用許諾の届け出は契約の提出が不要となっており、ライセンサーの申請により手続が可能である。
本稿では、中国での商標ライセンス契約の留意点ついて、日本技術貿易株式会社の範囲氏が解説している。
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2016.06.30
ベトナムにおける技術移転に関する留意事項ベトナムでは、技術移転法が2006年に公布され、その後同法を施行するための複数の政令が発行されている。これらの法令には、技術移転契約中に記載されるべき契約条項や、政府管轄局への契約登録が義務化されている技術カテゴリーなどが規定されている。現時点では、技術移転契約をめぐる紛争や訴訟がほとんどないが、技術移転契約を締結する当事者は紛争を未然に防ぐため、これらの規定を十分に理解しておくことが重要である。
本稿では、ベトナムにおける技術移転に関する留意事項について、INVESTIP International Intellectual Property Agencyの投資・ビジネスコンサルタント部マネージャー Nguyen The Hieu氏が解説している。
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2016.06.30
トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その1】トルコにおける登録商標の保護は、商標法の規定にしたがって与えられるが、未登録商標は、商法典の不正競争法に基づいて保護される。登録商標に関する侵害訴訟は知的財産裁判所で取り扱われ、未登録商標に関する侵害訴訟は、商事裁判所が担当する。また、税関による貨物の通関手続き停止を通して、侵害者に対して商標権を行使することが可能である。
本稿では、トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が全2回のシリーズにて解説している。