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2024.12.03
中国における特許・実用新案の分割出願中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/実用新案を含む場合、所定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は、原出願の種別(発明/実用新案)を変えてはならず、かつ、原出願に記載された範囲を超えてはならないなどの制約がある。
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2024.12.03
日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較日本および中国においては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。
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2024.11.28
オーストラリアにおける商標制度概要オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を提起することができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
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2024.11.28
日本とインドにおける特許審査請求期限の比較日本における特許の審査請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から31か月である。日本とインドの審査請求期限に関する規定を比較紹介する。また、審査請求後に手続可能である早期審査に関連する規定を併せて紹介する。
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2024.11.28
韓国の判例の調べ方韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報(https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do)である。本サイトでは、誰でも無料で、地方法院、高等法院、特許法院、大法院等(各々、日本でいう地方裁判所、高等裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所にあたる)の判例を調べることができるが、当該サイトは韓国語でのみ提供されている。
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2024.11.26
中国における専利出願時等の委任状の取扱い中国大陸に常時居住地もしくは営業所のない外国人、外国企業、または外国のその他の組織が中国で専利※出願およびその他の専利事務手続を取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式または有限責任公司形式)に委任しなければならない。
※ 専利には、日本の特許、実用新案、意匠が含まれる。
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2024.11.26
メキシコにおける特許・意匠・商標公報のアクセス方法メキシコにおける特許、意匠および商標公報は、メキシコ産業財産庁(IMPI)の公式ポータルサイトにおいて提供されている産業財産権情報システム(SIGA)からアクセスすることができる。同システムは、無料で検索および閲覧することが可能である。なお、ウェブサイトは、スペイン語版のみである。
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2024.11.26
中国における特許出願の新規性喪失の例外について中国では、先願主義を採用しており、特許出願に係る発明の新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。
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2024.11.21
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2024.11.21
マレーシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは特許付与日から15年のいずれか長い方となる。年金の納付義務は、特許の登録後、登録日(特許付与日)を起算日として第2年度分から発生し、特許付与日から2 年およびその後各年の満了日前12か月の間に所定の年金を納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日から最長20年である。意匠権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日もしくは優先権主張日から最長25年である。