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模倣品についての台湾行政機関への告発

2014年07月18日

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■概要
「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(二)では、公平交易法、商品表示法、食品衛生管理法又は消費者保護法に基づく台湾行政機関への告発に関し、告発先となる行政機関、告発手続、告発事由及び告発の効果等について説明されている。
■詳細及び留意点

 台湾模倣対策マニュアル(2013年3月、交流協会)三、(二)

 

(目次)

三、知的財産権の保護(模倣品対策)

  (二) 行政機関への告発(公平交易委員会、中央・直轄市・県市の所管官庁) p.160

   1. 公平交易委員会 p.160

    (1) 告発手続き p.160

    (2) 公平交易法違反の効果 p.160

    (3) 公平交易委員会による行政処分に対する不服申立て p.160

    (4) 公平交易委員会による調査のフローチャート p.161

   2. その他の機関(中央・直轄市・県市の所管官庁) p.162

    (1) 商品表示法による救済 p.162

    (2) 食品衛生管理法による救済 p.163

    (3) 消費者保護法による救済 p.164

■ソース
・台湾模倣対策マニュアル(2013年3月、交流協会)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/04/0d1e0fd42d11387954fa441d14115e49.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明
■本文書の作成時期

2013.12.22

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