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ベトナムにおける知的財産権侵害事件における所管当局

2013年09月06日

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■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第5節は、知的財産権侵害事件における所管当局に関するものである。ベトナムにおいて、侵害事件に関する最高執行権限は政府が保有し、科学技術省(MOST)を知的財産分野における各執行機関の共同措置の統制及び調整の担当機関として任命している。知的財産分野の侵害事件のうち産業財産権の侵害事件は科学技術省監査局、著作権及び著作隣接権に関する侵害事件は文化スポーツ観光省監査局、植物品種に関する侵害事件は農業省監査局が、それぞれ担当する。侵害事件に関しては、行政及び民事措置があり、行政措置の所管当局としては、市場管理部門(商工省)、経済警察、税関(財務省)があり、民事措置の所管当局として人民裁判所がある。
■詳細及び留意点

【詳細】

 模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第5節

 

(目次)

第I章 ベトナムでの知的財産権のエンフォースメント方法

 第5節 知的財産権侵害事件における所管当局 p.56

   1. 行政措置の所管当局 p.56

    1.1 人民委員会 p.56

    1.2 専門監査局 p.57

    1.3 市場管理部門 p.60

    1.4 経済警察 p.63

    1.5 税関 p.65

   2. 民事的措置の管轄当局 p.66

    2.1 人民裁判所 p.66

    2.2 仲裁機関 p.69

   3. 刑事措置に関与する所管当局 p.71

    3.1 警察 p.71

    3.2 人民検察院 p.71

    3.3 人民裁判所 p.71

   4. 知的財産権エンフォースメントにおける専門家の役割 p.71

■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦
■本文書の作成時期

2013.08.03

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