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ラオスにおける知的財産関連機関・サイト
2020年06月16日
■概要
ラオスの知的財産に関係する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する問い合わせを専門に担当する管理機関があるが、他の機関も国の知的財産保護に積極的な役割を果たしている。■詳細及び留意点
(1)立法機関
ラオス国民議会(National Assembly of the Lao PDR、http://www.na.gov.la/index.php?lang=en)
ラオス国民議会は、法律を制定する機関である。ラオスのすべての法律はこの機関によって承認されなければならない。法律は、国会の承認、法の施行令の施行、および法務省のラオス公式官報に掲載されてから15日後に有効となる。
知的財産に関連する法律も、上記のプロセスを経て制定、施行されている。
(2)行政機関
1.ラオス知的財産局(Department of Intellectual Property of Laos (DIP)、https://dip.gov.la/)
ラオス知的財産局は科学技術省の監督下で運営され、知的財産に関連する業務を担当し、知的財産の開発に関する戦略、ポリシー、法律の研究も行う。また、全国的な知的財産教育の推進、模倣品流通の監視を実行し、知的財産サービスを提供し、知的財産登録証明書を発行し、知的財産サービスを提供する団体、または組織にライセンスを発行する。さらに、知的財産権関連の請求*1への対応と行政紛争*2の解決を行う。執行に関して、特定の商標が商標権者の権利を侵害しているかどうかについて意見を述べる場合があるが、取り締まりには参加しない。
*1 DIPへの各種の請求。例えば、オフィスアクションへの対応期限の延長、商標登録証の誤記等の修正、訴訟前の紛争の解決(調停)など。DIPの紛争解決部(Department of Dispute Resolution)が対応する。
*2 行政救済(Administrative Remedy)によって解決される紛争。DIPは行政救済として紛争が訴訟になる前に当事者間の調停を行うことができる。
2.国内貿易局(Department of Domestic Trade、直接のウェブサイトはなく、産業商務省(Ministry of Industry and Commers (MOIC)、http://www.moic.gov.la/?lang=en)の管轄下にある)
産業商務省は、知的財産権の侵害、特にラオスで登録商標となっている製品への侵害に対して、より積極的な役割を果たしている。
産業商務省は、国内取引検査部門を通じて行動し、知的財産権に関する執行機関の一つとみなされており、摘発も行う。産業商務省の職員は、消費者保護に関する法律に基づき消費者を保護する権限を与えられており、ラオス市場に流通する、消費者を意図的に混乱させる商品から消費者を保護している。
商品の性質に応じて、他の省庁または関連部門の支援を求める場合もあり、例えば問題の商品が医薬品の場合、保健省の協力を求めることもある。
3.経済警察(Economic Police、直接のウェブサイトはなく、公安省(Ministry of Public Security、http://laosecurity.gov.la/test/index.php?lang=en)の管轄下にある)
ラオスでの知的財産権の保護を希望するブランドの所有者は、ラオス経済警察に取締を申し立てることができる。経済警察は公安省に報告する。2018年に新しい刑法が制定されて以来、知的財産権の侵害は刑事犯罪とみなされている。商品の偽造、不正競争の行使等により他人に損害を生じさせた場合、罰金および懲役刑に処される可能性がある。偽造品を製造または取引する行為、詐欺に関与する人も不公正な競争慣行の罪に問われる。
経済警察は、ラオスでの知的財産権侵害の防止に関して幅広い権限を有している。
4.ラオス人民法院、商務裁判所(Lao People’s Court、http://www.peoplecourt.gov.la/)
商務裁判所は民事訴訟法に基づき、知的財産権、特に著作権、商標、特許および知的財産に関する法律で規定される不正競争に関連する、紛争および請求を解決する。
商務裁判所の裁判官は、これらの紛争の解決に携わっている。
5.税関局(Customs Department、http://www.customs.gov.la/)
税関局は、知的財産権、特に工業意匠権、商標権、著作権の保護において積極的な役割を果たしている。税関局は、財務省の監督下にある。知的財産権者は、中央の税関局の職員と、33か所の国際チェックポイント(各地の税関)の何れかに配置されている税関職員が、知的財産権をラオスに登録している知的財産権所有者の権利を侵害する可能性のある商品を監視できるように、知的財産権の税関登録を更新する。税関職員は、ラオス市場に流入する商品の監視と、ラオス市場から第三国に流出する商品の監視を担当している。
(3)留意点
ラオス政府関連のウェブサイトは不安定であり、接続が困難な場合がある。
■ソース
・ラオス国民議会http://www.na.gov.la/index.php?lang=en ・国内貿易局
・経済警察
・ラオス人民法院、商務裁判所
http://www.peoplecourt.gov.la/ ・税関局
http://www.customs.gov.la/
■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins Laos■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.01.25