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中国における現地企業とのアライアンスによる進出に際しての留意点

2015年09月01日

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■概要
中国における現地企業とのアライアンスによる進出としては、投資および貿易の形態がある。投資に際しては、外商投資産業指導目録に基づき、奨励産業、制限産業および禁止産業が規定されている。また技術供与契約については、自由技術、制限技術および禁止技術が規定されている。その他、進出に際しては労働契約法改正により労務管理に関する規定が厳格となっており、労働紛争を避けるために労務管理制度を設ける必要がある。他に、営業秘密の保護や技術漏洩防止にかかる対策を講じる必要もある。

本稿では、中国における現地企業とのアライアンスによる進出に際しての留意点について、天達共和法律事務所 弁護士 管冰氏 が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
天達共和法律事務所 弁護士 管冰
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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