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ブラジルにおける職務発明制度

2015年10月20日

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■概要
ブラジルでは、職務発明に関して、ブラジル産業財産法第88条に基づき従業者の職務範囲が研究・開発であり、かつ、その性質上当該使用者等の業務範囲に属する場合、発明から得られた特許・実用新案・意匠は専ら使用者に帰属すると定められている。職務発明を行った従業者(発明者)に対しては、「相当の対価」を支払わなければならない。なお、使用者等が勤務規則を定めている場合、労働契約のみならず、知的財産や不正競争防止に関する義務や規則を勤務規則にも含めるのが望ましい。

本稿では、ブラジルにおける職務発明制度について、カラペト・ホベルト氏(ブラジル弁護士/日本技術貿易株式会社 IP総研 客員研究員)が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
カラペト・ホベルト(ブラジル弁護士/日本技術貿易株式会社 IP総研 客員研究員)
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.16

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