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インドネシアにおける商標の使用
2015年10月13日
■概要
インドネシアでは、登録商標が登録後3年間継続して使用されなかった場合、かかる商標は不使用による取消処分を受ける恐れがある。商標権者はこのような不使用取消のリスクを回避するため、「商標の使用」の定義を十分に理解し、自らの登録商標の使用を裏付ける有効な証拠を収集し、提出できるようにしなければならない。本稿では、インドネシアにおける商標の使用について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins International Ltd. (Indonesia)インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06