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台湾における警告状の発送
2014年08月08日
■概要
(本記事は、2018/3/6に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/14611/
「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(五)では、台湾において知的財産権が侵害された場合の警告状に関して、警告状が故意の立証や交渉の契機になる効果に触れた上で、発送前の準備、警告状の形式及び発送方法、警告状に最低限記載すべき内容について説明されている。
■詳細及び留意点
台湾模倣対策マニュアル(2013年3月、交流協会)三、(五)
(目次)
三、知的財産権の保護(模倣品対策)
(五) 警告状の発送 p.202
1. 発送前の準備 p.202
2. 警告状の形式及び発送方法 p.204
3. 警告状の内容 p.204
■ソース
・台湾模倣対策マニュアル(2013年3月、交流協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/04/0d1e0fd42d11387954fa441d14115e49.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.12.22