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台湾におけるトレードドレスに基づく権利行使の留意点
2014年02月10日
■概要
「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)A.第六章第二節では、台湾におけるトレードドレスに基づく権利行使の留意点について説明されている。具体的には、トレードドレスに関する裁判例や公平交易委員会の判断の傾向、トレードドレス侵害についての民事の請求権、刑事責任の追求、及び、行政責任の追求等について記載されている。■詳細及び留意点
【詳細】
商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略(2013年3月、交流協会)A.第六章第二節
(目次)
A. 商標とトレードドレスによる権利保護
第六章 権利主張の際の留意点
第二節 トレードドレスに基づく権利行使の留意点 p.100
1.トレードドレスに関する裁判例や公平交易委員会の判断の傾向 p.100
2.権利行使 p.101
■ソース
・商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略(2013年3月、交流協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/01/a7737890b534bf24e974d8338e742370.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.11.17