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中国における特許権侵害訴訟の準備段階
2014年01月31日
■概要
「中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)「II 準備段階」では、中国での特許権侵害訴訟の準備段階について説明されている。具体的には、事実関係の調査、証拠の収集、訴訟代理人の選定の注意点、証拠保全、警告状、税関登録、行政摘発等について紹介されており、各種申立書等の雛型も掲載されている。また、被告となった場合に備えた事前対応についても説明されている。■詳細及び留意点
【詳細】
中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)「II 準備段階」
(目次)
II 準備段階 p.29
1 事実関係の調査及び証拠の収集の主体 p.29
(1) 必要とされる調査事項及び証拠の確定 p.29
(2) 事実関係の調査及び証拠の収集の主体 p.30
(3) 被告になったときの事実関係の調査及び証拠の収集 p.30
2 訴訟代理人の選定 p.30
(1) 訴訟マネジメントの重要性 p.30
(2) 訴訟代理人選定に関し注意すべき点 p.31
(3) 中国弁護士の代理費用 p.31
3 訴訟のための情報収集及び証拠準備 p.32
(1) 調査会社の活用 p.32
(2) 調査報告書の例 p.33
(3) 技術鑑定及び鑑定機関 p.37
(4) 技術鑑定報告書の例 p.37
4 準備段階の証拠保全 p.39
(1) 公証人による公証 p.39
(2) 被疑侵害製品の購入公証の例 p.43
A 被疑侵害製品の購入公証に関する中国弁護士への授権委託書 p.43
B 公証書 p.44
5 警告状 p.45
(1) 警告状の送付 p.45
(2) 警告状を受領したときの対応 p.47
A 事実関係の調査 p.47
B 警告状を出した原告が警告状受領者の特許権を侵害していないかの調査 p.47
C 警告状受領者が実用新案権又は意匠権を取得していた場合 p.48
D 警告状受領者が警告対象の技術につき公知・公用の公証をしていた場合 p.48
6 税関保護 p.48
(1) 総説 p.48
A 知的財産権の登録 p.48
B 貨物の差押 p.49
(ア) 申請書等の提出 p.49
(イ) 担保の提供 p.49
(ウ) 差押の申請に係る手続 p.49
C 荷受人又は荷送人の対抗手段 p.50
D 没収 p.50
(2) 税関の担当機構 p.51
(3) 税関知的財産権保護申請文書 p.52
A 申請書 p.52
B 授権委託書 p.53
(4) 税関への特許権の届出 p.54
7 行政摘発 p.58
(1) 総説 p.59
(2) 知的財産局への行政摘発の処理申立 p.62
(3) 実例 p.65
8 被告となった場合に備えた事前対応 p.69
(1) 権利行使されるリスクの分析 p.69
A 競合社の特許情報の収集、分析 p.69
B 関連分野の特許公開公報の確認 p.69
(2) 自社の現有技術に基づく抗弁に備えた準備 p.69
(3) 先使用権に備えた準備 p.70
(4) 無審査登録である実用新案権及び意匠権を活用し、公知・公用技術の権利化を図っておく p.71
(5) 中国において既に公知・公用となっていることを公証しておく p.71
(6) 権利化、公証化を図った方が好ましい公知・公用技術とは何か p.71
資料編 p.172
資料1 民事訴訟法(和訳) p.172
資料2 特許法(和訳)新旧対照表 p.215
資料4 中国特許権侵害訴訟チェックリスト p.243
■ソース
・中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/12/3ca77382d821df034c9f0873c28684b4.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.11.23