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ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について

2013年09月20日

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■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。
■詳細及び留意点

【詳細】

 模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節

 

(目次)

第II章 知的財産権の取得および譲渡

A. 知的財産権の取得

 II.産業財産権の取得

  第4節 著作権および著作隣接権の保護 p.131

   1. 著作物の分類 p.131

   2. 方式要件 p.131

   3. 保護される著作物 p.132

   4. 著作権により保護されない著作物 p.132

   5. 著作権によりカバーされる権利 p.132

   6. 保護期間 p.133

   7. 公正使用 p.133

   8. 著作隣接権 p.134

   9. 著作権および著作隣接権の譲渡およびライセンス p.135

   10. 関連条約 p.136

   11. 著作権の登録 136

 

付属資料A. 出願および登録フォーム(ベトナム語からの英訳版) p.204

   11. 著作権登録申請 p.233

 

付属資料B. 各種料金表 p.235

■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦
■本文書の作成時期

2013.08.10

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