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ロシアにおける侵害者に対する警告状

2013年09月06日

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■概要
(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13922/

「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、ロシアにおける知的財産権侵害者に対する警告状について記載されている。警告状は電子メール、郵便、ファックス等の様々な方法での送付が可能であり、警告状において、所有者及び所有者の知的財産の対象について明らかにすること、知的財産の対象がどう侵害されているかを正確に記載すること、侵害活動を自主的にやめるよう促し、対応する期限を設定すること等がポイントである。
■詳細及び留意点

【詳細】

模倣対策マニュアル ロシア編(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節

 

(目次)

第2章 知的財産権の執行

第2節 侵害者への(停止を求める)警告状 p.179

 

■ソース
・模倣対策マニュアル ロシア編(2012年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/b91f7f3b65c81f32e4c8610ed549ee17.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2013.08.09

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