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トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用
2019年11月28日
■概要
トルコでは、商標に関する事項は産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。しかし、産業財産法は、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関して特に規定していない。したがって、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関する義務はなく、使用は任意である。■詳細及び留意点
国際的にみれば、TMマークは商標が登録され、または登録なしに商標として使用されていること、SMマークは商標が登録され、または登録なしにサービスマークとして使用されていること、「Ⓡ」マークは商標が登録されていること等を示すために用いられている。実務上、トルコ企業以外の外国企業はトルコ企業と比べてこれらのマークを使用している割合が多い傾向にあるといえる。
これらのマークが商標に使用されることがトルコにおいて商標権者に有益となることもあるといえる。例えば、産業財産法第26条第1項b)で、商標権者の必要な対策をとらない結果、商標が登録されている商品および役務の一般名称となった場合、取消事由として規定されている。トルコではTMマークおよび「Ⓡ」マークの使用義務はないため、これらのマークの不使用が、商標が一般名称になる原因になるとはいえないものの、これらのマークが使用される場合、商標が一般的な名称になったという主張に対する反論または最低でも商標権者がとった対策の一つであると主張することが可能となり得る。
■ソース
・トルコ特許商標庁ウェブサイトhttp://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/
■本文書の作成者
ベーカー&マッケンジー法律事務所■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.02.15