中南米 / ライセンス・活用
チリにおける特許ライセンスおよび技術移転に関する留意点
2016年06月28日
■概要
チリには、特許等の知的財産権のライセンス契約や技術移転契約を対象とする特別法や具体的な規則が存在しない。基本的に契約自由の原則に従い、かつ商事および民事に関する一般的な規則が適用される。このことは、逆にライセンス対象となる特許権等の実施許諾の条件などについて、当事者が注意を払って設定する必要があることを意味する。本稿では、チリにおける特許ライセンスや技術移転の契約上の留意点について、Clarke Modet & Co. Chile の弁護士Ismael Berguecio Martínez氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Clarke Modet & Co. Chile(スペインを本拠地として中南米各国に支部を有する法律事務所)
弁護士 Ismael Berguecio Martínez
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.02.04