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トルコにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い

2016年06月27日

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■概要
トルコの子会社において職務発明がなされた場合、外国企業である親会社は発明に対する所有権を取得することができる。一方、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、特定の条件のもと、子会社はトルコにおいて特許助成金プログラムや税制優遇などの金銭的インセンティブを得ることができる。いずれの場合も、職務発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。

本稿では、トルコ子会社によりなされた発明の取り扱いについて、Istanbul Patentの弁理士Kemal Baran YILDIRIM氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Istanbul Patent A.S. (Turkey) 弁理士 Kemal Baran YILDIRIM
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2015.11.26

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