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南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点
2016年06月21日
■概要
南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd. 弁護士 Bryce Matthewson■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.1.12