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メキシコにおける現地発生発明の取り扱い

2016年06月15日

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■概要
メキシコにおいて、発明について特許を受ける権利は原則として発明者に帰属するが、発明がメキシコ連邦労働法第163条(2)に規定する職務発明に該当する場合、発明を受ける権利は使用者に帰属する。使用者に帰属する発明について、発明者は使用者から報奨を受ける権利を有する。報奨額は、当事者間の合意により、または、労働委員会によって、決定される。

本稿では、メキシコにおける現地発生発明の取り扱いについて、OLIVARES LAW FIRM 弁護士 Daniel Sanchez y Bejar氏と、弁護士 Omar Serrano氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
OLIVARES LAW FIRM 
     弁護士 Daniel Sanchez y Bejar氏
     弁護士 Omar Serrano氏
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2015.01.23

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