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ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】
2016年06月14日
■概要
ブラジルの現行法制下において、従業者等による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者等による発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、職務発明、自由発明、混合発明に関する法規定の内容を中心に解説する。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Gusmão & Labrunie(ブラジル法律事務所) 弁護士 Laetitia d`Hanens■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.2.12