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オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】

2016年06月03日

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■概要
日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。

オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
■詳細及び留意点

【詳細及び留意点】

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■本文書の作成者
Shelston IP(オーストラリア法律事務所) 弁護士 Chris Bevitt
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.1.6

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