オセアニア / ライセンス・活用
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-現地発生発明等の取り扱い
2016年04月20日
■概要
オーストラリアにおいてオーストラリア子会社により創出された発明等の知的財産を、誰(海外親会社なのか現地子会社なのか発明者自身か)が保有すべきかの判断は、税務、知的財産保護、法的責任、助成金条件、侵害に対する損害賠償訴追能力を含む多くのファクターに関わる。オーストラリア子会社が創出した知的財産は、オーストラリア国外の親会社または知的財産保有会社が保有、管理するケースが圧倒的に多いのが現実だが、国内外での保有、管理におけるそれぞれのメリット、デメリットを知り、各事業目的に照らして検討することが重要である。本稿では、オーストラリア子会社によりなされた発明等の知的財産の取り扱いについて、Shelston IPの弁護士Chris Bevitt氏が解説している。
■詳細及び留意点
【詳細及び留意点】
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■本文書の作成者
Shelston IP(オーストラリア法律事務所) 弁護士 Principal Chris Bevitt■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.11.24