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メキシコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用
2016年04月12日
■概要
(本記事は、2024/5/23に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/39156/
メキシコでは、登録商標の使用を開始する場合、「Marca Registrada」(登録商標を意味するスペイン語)、またはその略称である「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を商品やパッケージに表示する必要がある。これらのマークが表示されていない場合、商標登録の有効性自身には悪影響が生じることはないものの、商標権者が民事訴訟、刑事訴訟またはその他の権利行使を行う際に悪影響が生ずる。
■詳細及び留意点
【詳細】
メキシコ産業財産法第229条において、商標権侵害を理由とする民事訴訟および刑事訴訟を提起するためには、当該商標権者は商品またはパッケージに「Marca Registrada」、または「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を表示する必要があると規定されている。
ただし、「Marca Registrada」、または「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を表示していない場合であっても、商標登録の有効性に悪影響が生じることはなく、登録商標を有効に維持できる。
「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」の表示方法は、目に見える方法で商標の横に付記する必要がある。メキシコでは通常、「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」は商標の右上か右下に小さく付記されている。
「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」に代えて、商標の登録番号を使用することはできない。商標の登録番号で代用した場合、「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」を使用していないことと同じ結果を招く。
商標が横長の場合は、「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」を商標と同じライン上に付記し、商標が縦長の場合は、「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」を商標の上部または下部と同じライン上に付記することが推奨される。
「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」を上記で示した箇所以外に付記することは推奨されない。上記以外の箇所に付記した場合、商標と近接する場所に付記したとしても、「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」が当該登録商標を示しているかどうか不明確となり、別の商標に付記されていると解釈される可能性がある。
重要なことは、「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」は、メキシコにおいて既に登録されている商標に関してのみ使用しなければならないことである。メキシコで登録されていない商標に「M.R.」またはRマーク「Ⓡ」を使用した場合、産業財産法違反となり、以下の制裁措置が科される場合がある。
(1)約US$85,000以下の罰金
(2)約US$2,120以下の追加罰金(継続中の違反行為につき一日当たり)
(3)90日以内の営業停止
(4)永久的な営業停止
(5)36時間以内の行政監禁
上記の虚偽表示による産業財産法違反は、産業財産局により職権で告発される場合よりも、先行する登録商標を有している第三者が、商標権侵害の主張とともに虚偽表示による産業財産法違反を主張する可能性が高い。
【留意事項】
TMマークの使用は、メキシコにおいては何の効果もない。商標出願人が、まだ登録になっていない商標にTMマークを付記したい場合、当該商標の将来的な商標権に何ら悪影響を及ぼすものではないため、TMマークを付記しても問題ない。しかし、TMマークを付記しても、メキシコでは全く法的保護を得ることはできない。
■ソース
・メキシコ産業財産法■本文書の作成者
OLIVARES LAW FIRM■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.11.11