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日本と韓国における特許出願書類の比較

2015年08月07日

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■概要
(本記事は、2019/8/29に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17661/

主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として韓国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と韓国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
■詳細及び留意点

日本における特許出願の出願書類

(1)出願書類

所定の様式により作成した以下の書面を提出する。

・願書

・明細書

・特許請求の範囲

・必要な図面

・要約書

条文等根拠:特許法第36条

 

日本特許法 第36条 特許出願

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名または名称および住所または居所

二 発明者の氏名および住所または居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面および要約書を添付しなければならない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲または図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 

(2)手続言語

日本語

 

(3)手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否

英語により作成した外国語書面を願書に添付して出願することができる。その特許出願の日から1年2ヶ月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

条文等根拠:特許法第36条の2、特許法施行規則第25条の4

 

日本特許法 第36条の2

特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面および要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書または特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面および必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)ならびに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面および外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面および外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

6 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲および図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

 

日本特許法施行規則 第25条の4 外国語書面出願の言語

特許法第三十六条の二第一項 の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。

 

(4)優先権主張手続

優先権主張の基礎となる出願の出願国と出願日を記載した書類を出願と同時に提出し、最先の優先権主張日から1年4ヶ月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

ただし、日本国特許庁と一部の外国特許庁、機関との間では、優先権書類の電子的交換を実施しており、出願人が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張をした者が行う必要がある書面(紙)による優先権書類の提出を省略することが可能となっている。

条文等根拠:特許法第43条

 

日本特許法 第43条 パリ条約による優先権主張の手続

パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨ならびに最初に出願をしもしくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をしまたは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名および出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、もしくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、もしくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲もしくは実用新案登録請求の範囲および図面に相当するものの謄本またはこれらと同様な内容を有する公報もしくは証明書であってその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一 当該最初の出願もしくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願または同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

三 その特許出願が前項または次条第一項もしくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願もしくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願または同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知ったときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府または工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

 

<参考URL>

(特許庁:優先権書類の提出省略について(優先権書類データの特許庁間における電子的交換について))

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/yuusennkenn_syouryaku.htm

 

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韓国における特許出願の出願書類(パリルート)

(1)出願書類

特許法にて規定された以下の書面を提出する。ただし、特許請求の範囲は優先日から1年2ヶ月までに補完提出可能。

・特許出願書

・明細書(発明の説明、特許請求の範囲)

・必要な図面

・要約書

・委任状

条文等根拠:特許法第42条、第42条の2

 

韓国特許法 第42条 特許出願

(1)特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長に提出しなければならない。

1 特許出願人の氏名および住所(法人の場合にはその名称および営業所の所在地)

2 特許出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名および住所もしくは営業所の所在地[代理人が特許法人・特許法人(有限)である場合にはその名称、事務所の所在地および指定された弁理士の氏名]

3 発明の名称

4 発明者の氏名および住所

(2)第1項による特許出願書には、発明の説明・請求範囲を記載した明細書と必要な図面および要約書を添付しなければならない。

(3)第2項による発明の説明は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。

1 その発明が属する技術分野で通常の知識を有した者がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載すること

2 その発明の背景となる技術を記載すること

(4)第2項による請求範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項(以下、「請求項」という。)が1つ以上なければならず、その請求項は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。

1 発明の説明により裏付けられること

2 発明が明瞭かつ簡潔に記載されていること

(5)削除

(6)第2項による請求範囲には、保護を受けようとする事項を明確にできるように、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係等を記載しなければならない。

(7)削除

(8)第2項による請求範囲の記載方法に関し必要な事項は、大統領令で定める。

(9)第2項による発明の説明、図面および要約書の記載方法等に関して必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

 

韓国特許法 第42条の2 特許出願日等

(1)特許出願日は、明細書および必要な図面を添付した特許出願書が特許庁長に到達した日とする。この場合、明細書に請求範囲は記載しないことができるが、発明の説明は記載しなければならない。

(2)特許出願人は、第1項後段によって特許出願書に最初に添付した明細書に請求範囲を記載しなかった場合には、第64条第1項各号の区分による日から1年2ヶ月になる日まで明細書に請求範囲を記載する補正をしなければならない。ただし、本文による期限以前に第60条第3項による出願審査請求の趣旨の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から3ヶ月になる日または第64条第1項各号の区分による日から1年2ヶ月になる日のうち早い日までに補正をしなければならない。

(3)特許出願人が第2項による補正をしなかった場合には、第2項による期限となる日の翌日に該当特許出願を取り下げたものとみなす。

 

(2)手続言語

韓国語

 

(3)手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否

産業通商資源部令で定める言語(英語)での出願が可能。優先日から1年2ヶ月以内に韓国語訳文を補完提出する必要がある。

条文等根拠:特許法第42条の3

 

韓国特許法 第42条の3 外国語特許出願等

(1)特許出願人が明細書および図面(図面のうち説明部分に限定する。以下、第2項および第5項で同じ。)を韓国語ではない産業通商資源部令で定める言語で記載するという旨を特許出願をするとき特許出願書に記載した場合には、その言語で記載することができる。

(2)特許出願人が特許出願書に最初に添付した明細書および図面を第1項による言語で記載した特許出願(以下、「外国語特許出願」という。)をした場合には、第64条第1項各号の区分による日から1年2ヶ月になる日までその明細書および図面の韓国語翻訳文を産業通商資源部令で定める方法によって提出しなければならない。ただし、本文による期限以前に第60条第3項による出願審査請求の趣旨の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から3ヶ月となる日または第64条第1項各号の区分による日から1年2ヶ月となる日のうち早い日までに提出しなければならない。

(3)第2項により韓国語翻訳文を提出した特許出願人は、第2項による期限以前にその韓国語翻訳文に替えて新しい韓国語翻訳文を提出することができる。ただし、次の各号のいずれか1つに該当する場合には、この限りでない。

1 明細書または図面を補正(第5項により補正したものとみなす場合は除く。)した場合

2 特許出願人が出願審査の請求をした場合

(4)特許出願人が第2項による明細書の韓国語翻訳文を提出しなかった場合には、第2項による期限となる日の翌日に該当特許出願を取り下げたものとみなす。

(5)特許出願人が第2項による韓国語翻訳文または第3項本文による新しい韓国語翻訳文を提出した場合には、外国語特許出願の特許出願書に最初に添付した明細書および図面をその韓国語翻訳文に従って補正したものとみなす。ただし、第3項本文により新しい韓国語翻訳文を提出した場合には、最後の韓国語翻訳文(以下、本条および第47条第2項後段で「最終勧告後翻訳文」という。)前に提出した韓国語翻訳文に従って補正したものとみなす全ての補正は最初からなかったものとみなす。

(6)特許出願人は、第47条第1項により補正をすることができる期間に最終韓国語翻訳文の間違った翻訳を産業通商資源部令で定める方法によって訂正することができる。この場合、訂正された韓国語翻訳文に関しては、第5項を適用しない。

 

(4)優先権主張手続

優先権主張を出願と同時に行う必要がある。優先権主張国が日本の場合は、韓国特許庁と日本特許庁間で優先権書類の電子的交換を行うため、優先権証明書等の提出は不要。

条文等根拠:特許法第54条

 

韓国特許法 第54条 条約による優先権主張

(1)条約によって次の各号のいずれか1つに該当する場合には、第29条および第36条を適用するときにその当事国に出願した日を大韓民国に特許出願した日とみなす。

1 大韓民国国民に特許出願に対する優先権を認める当事国の国民がその当事国または他の当事国に特許出願をした後、同一な発明を大韓民国に特許出願して優先権を主張する場合

2 大韓民国国民に特許出願に対する優先権を認める当事国に大韓民国国民が特許出願した後、同一な発明を大韓民国に特許出願して優先権を主張する場合

(2)第1項によって優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる最初の出願日から1年以内に特許出願しなければこれを主張することができない。

(3)第1項によって優先権を主張しようとする者は、特許出願をするとき特許出願書にその旨、最初に出願した国家名および出願の年月日を記載しなければならない。

(4)第3項により優先権を主張した者は、第1号の書類または第2号の書面を特許庁長に提出しなければならない。ただし、第2号の書面は産業通商資源部令が定める国家の場合のみ該当する。

1 最初に出願した国家の政府が認める書類であって特許出願の年月日を記載した書面、発明の明細書および図面の謄本

2 最初に出願した国家の特許出願の出願番号およびその他出願を確認することができる情報等、産業通商資源部令で定める事項を記載した書面

(5)第4項による書類または書面は、次の各号に該当する日のうち最優先日から1年4ヶ月以内に提出しなければならない。

1 条約当事国に最初に出願した出願日

2 その特許出願が第55条第1項による優先権主張を随伴する場合には、その優先権主張の基礎となる出願の出願日

3 その特許出願が第3項による他の優先権主張を随伴する場合には、その優先権主張の基礎となる出願の出願日

(6)第3項によって優先権を主張した者が第5項の期間に第4項による書類を提出しなかった場合には、その優先権主張は効力を喪失する。

(7)第1項により優先権主張をした者のうち第2項の要件を備えた者は、第5項による最優先日から1年4ヶ月以内に該当優先権主張を補正したり追加することができる。

 

(5)その他の書類

(委任状)

韓国国内に住所または営業所のない者の出願は、韓国内の代理人を通してのみ出願をすることができる。

条文等根拠:特許法第5条1項

 

韓国特許法 第5条 在外者の特許管理人

((1)国内に住所または営業所がない者(以下、「在外者」という。)は、在外者(法人の場合には、その代表者)が国内に滞留する場合を除いては、その在外者の特許に関する代理人として国内に住所または営業所がある者(以下、 “特許管理人” という。)によってのみ特許に関する手続を踏んだり、この法またはこの法による命令により行政庁がした処分に対して訴を提起することができる。

 

 

日本と韓国における特許出願書類の比較

  日本 韓国
手続言語 日本語 韓国語
手続言語以外の明細書での出願日確保の可否 可(英語)

その特許出願の日から1年2ヶ月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならない。

 

 

 

 

可(英語)

優先日から1年2ヶ月以内に韓国語訳文を補完提出しなければならない。

(留意点)

日本語での出願は認められていないので、優先期間内に韓国語明細書または、英文明細書を作成して出願を行わなければならない。

優先権主張

手続

優先権主張の基礎となる出願の出願国と出願日を出願と同時に提出し、最先の優先権主張日から1年4ヶ月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 優先権主張を出願と同時に行う。

優先権主張国が日本の場合、優先権証明書の提出は不要。

 

 

 

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許出願書類については、下記のとおりである。

 

各国での手続き言語および日本語、英語明細書による出願可否に関する各国比較(※パリルートの場合)

手続言語 日本語明細書による出願可否 英語明細書による出願可否
JP
BR *1 *1
CN × ×
HK 英or中 ×
ID ×
IN 英or印 ×
KR ×
MY 英or馬 ×
PH 英or比 ×
RU
SG *2
TH *
TW
VN × ×

* :出願後に各国手続言語への翻訳文の補完が別途必要。

*1:所定要件を満たせば規則上は認められる

*2:規則上は認められる

 

日:日本語

葡:ポルトガル語

中:中国語

英:英語

尼:インドネシア語

印:ヒンディー語

韓:韓国語

馬:マレーシア語

比:フィリピン語

露:ロシア語

泰:タイ語

越:ベトナム語

 

PCTルートの有無

PCTルートの有無
JP
BR
CN
HK (注)
ID
IN
KR
MY
PH
RU
SG
TH
TW
VN

(注): 香港標準特許出願は、指定特許庁(中国特許庁もしくは英国特許庁(英国指定の欧州特許出願に関する欧州特許庁を含む))における特許出願(指定特許出願)の情報に基づき権利化を求めるものであり、指定特許出願である中国特許出願もしくは英国特許出願(英国指定の欧州特許出願を含む)はPCTルート有り。

■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.03

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