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日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較

2015年06月05日

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■概要
(本記事は、2024/1/4に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37970/

日本における特許審査請求の請求期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、ブラジルにおける特許審査請求の請求期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)ブラジル出願の日から36ヶ月である。
■詳細及び留意点

日本における審査請求期限

日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。

PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。

なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。

条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17

 

日本特許法 第48条の2 特許出願の審査

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。

 

日本特許法 第48条の3 出願審査の請求

特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

 

日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

 

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ブラジルにおける審査請求

ブラジルにおいては、実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある。実体審査請求は、ブラジル出願の日から36ヶ月以内に行うことができる(産業財産法第33条)。実体審査請求がされない場合は、その特許出願は却下されるが、却下されてから60日以内に出願人が回復の請求をし、所定の手数料を納付した場合は、出願を回復させることができる(産業財産法第33条)。前記の手続をしなかった場合は、出願は最終的に却下される(産業財産法第33条)。

ブラジル出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際にブラジル特許出願がされた日である。

なお、ブラジルにおいては、出願人または利害関係人が実体審査請求を行うことができる。

条文等根拠:産業財産法第33条、第34条第16条

 

ブラジル産業財産法 第33条

出願人またはその他の利害関係人は、出願日から36ヶ月の期間内に特許出願の審査を請求しなければならない。請求をしなかったときは、その出願は却下される。

補項 特許出願は、出願が却下されてから60日以内に出願人が回復の請求をし、特定の手数料を納付した場合は、回復させることができる。前記の手続をしなかった場合は、出願は、最終的に却下される。

 

ブラジル産業財産法 第34条

審査請求をした後に、次に掲げるものを要求されたときは、60日の期間内に提出しなければならない。提出しなかったときは、その出願は却下される。

(I)優先権を主張している場合、他国における対応する出願の承認に係る異論、先行技術調査書および審査結果

(II)出願に係る手続および審査を適正に行うために必要な書類

(III)第16条(2)にいう適切な書類に代えて、同条(5)にいう陳述書を提出した場合は、当該書類についての自由翻訳文

 

ブラジル産業財産法 第16条

(2)優先権の主張は、原出願国が交付した適切な書類であって、出願番号、出願日、名称、明細書、並びに該当する場合は、クレームおよび図面を含むものによって証明しなければならず、当該書類には、出願に関する識別情報を含む出願証明書または同等の書類の自由翻訳文を添付しなければならない。翻訳文の内容については、出願人が全面的に責任を負うものとする。

(5)ブラジルにおいてなされた出願が、原出願国からの書類に忠実に記載されている場合は、出願人は自由翻訳文に代え、その趣旨の陳述書を提出することができる。

 

◆ 日本の基礎出願について優先権を主張しブラジルに出願した場合には、以下のようになる。

日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較

日本 ブラジル
提出期限 3年 36ヶ月
基準日 日本出願の日 ブラジル出願の日

 

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。

 

特許の審査請求の提出期限に関する各国比較

比較表

* PCT経由の場合

 

■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.03

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