アジア / 法令等 | 出願実務
日本とマレーシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較
2015年08月14日
■概要
日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、マレーシアにおける意匠出願においては、方式審査のみが行われる。■詳細及び留意点
日本における意匠出願の審査
日本において意匠登録を受けるためには、願書、図面を含む出願書類が所定書式を満たしているかどうかの形式的な審査(方式審査)が行われた後、方式審査を通過した出願に対しては、審査官により意匠登録要件を満たしているかどうかの審査(実体審査)が行われる。実体審査において審査される内容は以下の通りである。
- 物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせる意匠であること(第2条1項)
- 工業上利用できる意匠であること(第3条1項柱書)
- 新規性を有する意匠であること。(第3条1項各号)
- 創作非容易性を有すること(第3条2項)
- 先願意匠の一部と同一または類似の意匠でないこと(第3条の2)
- 公序良俗違反でないこと(第5条1号)
- 他人の業務に係る物品と混同を生じる恐れがないこと(第5条2号)
- 物品の機能確保のために不可欠な形状のみからなる意匠でないこと(第5条3号)
- 最先の出願であること(第9条)
条文等根拠:意匠法第16条、第17条
日本意匠法 第16条 審査官による審査
特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
日本意匠法 第17条 拒絶の査定
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の3、第5条、第8条、第9条第1項もしくは第2項、第10条第1項から第3項まで、第15条第1項において準用する特許法第38条または第68条第3項において準用する同法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三 その意匠登録出願が第7条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
——————————————————————————–
マレーシアにおける意匠出願の審査
マレーシアにおける意匠登録手続きにおいては、新規性等の実体審査は行われず、願書や添付書類などが方式要件を満たしているかの審査(方式審査)のみが行われる。
条文等根拠:意匠法第21条および第22条
マレーシア意匠法 第21条 審査
(1)意匠登録出願が出願日を付与され、かつ、出願が取り下げられていない場合は、登録官は、出願が方式要件を遵守するか否かを決定するために審査を行わせるものとする。
(2)審査の結果、出願が方式要件を満たしていないと決定された場合は、登録官は、出願人に通知し、指定された期限内に当該判定に対する意見を表明し、また、当該方式要件を遵守するように出願を補正する機会を与えるものとする。
(3)指定された期限内に、出願人が方式要件を遵守している旨を登録官に納得させることができないか、または当該方式要件を遵守するように出願を補正することができない場合は、登録官は、意匠登録を拒絶することができる。
(4)登録官は、出願人が聴聞を受ける機会を与えられるまでは、(3)に基づいて意匠登録を拒絶してはならない。
(5)本条において、「方式要件」とは、本法および本法に基づく規則の要件であって、当該規則により本法の適用上方式要件として指定されるものをいう。
マレーシア意匠法 第22条 登録および公告
(1)登録官は、意匠登録出願が第21条の要件を遵守していると判断した場合は、次に掲げることを行う。
(a)登録簿に所定の詳細を記載することにより意匠を登録する。
(b)所定の様式により意匠登録証を出願人に交付する。
(2)登録官は、その後できる限り速やかに、次に掲げる事項を官報に公告させる。
(a)意匠が登録された旨の通知
(b)登録所有者の名称および宛先、および
(c)意匠を構成しまたは意匠に係るその他の事項で、登録官の意見では公告することが望ましいもの
(3)登録証は、それに記載された事実および登録の有効性の一応の証拠であるものとする。
日本 |
マレーシア |
|
実体審査 の有無 |
有 |
無 |
—————————————————————————–
新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における実体審査制度については、下記のとおりである。
実体審査制度に関する各国比較
国 |
実体審査の有無 |
実体審査における新規性審査の有無 |
実体審査における創作容易性審査の有無 |
評価書請求の有無 |
JP |
有 |
有 |
有 |
無 |
BR |
無 |
無 |
無 |
有 |
CN |
無 |
無 |
無 |
有 |
HK |
無 |
無 |
無 |
無 |
ID |
有 |
有 |
無 |
無 |
IN |
有 |
有 |
有 |
無 |
KR |
有 |
有 |
有 |
無 |
MY |
無 |
無 |
無 |
無 |
PH |
無 |
無 |
無 |
有 |
RU |
有 |
有 |
有 |
無 |
SG |
無 |
無 |
無 |
無 |
TH |
有 |
有 |
有 |
無 |
TW |
有 |
有 |
有 |
無 |
VN |
有 |
有 |
有 |
無 |
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.10