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日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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ベトナムにおける意匠権の権利期間
ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。(知的財産法第93条(4))
なお、権利維持を希望する場合には、出願日を年金納付起算日として5年ごと(6、11年次)に年金を支払う必要がある。(知的財産法第94条)
条文等根拠:知的財産法第93条(4)、第94条、知的財産法に関する省令(2007/2/14 01/2007/TT-BKHNCN号)20.4
ベトナム知的財産法 第93条 保護証書の効力
(4)工業意匠特許は、付与日に始まり出願日から 5 年の終りに満了し、5 年を単位とする2連続期間更新可能な効力を有する。
ベトナム知的財産法 第94条 保護証書の効力の維持および更新
(1)発明特許または実用新案特許の効力を維持させるためには、その所有者は、年金を納付しなければならない。
(2)工業意匠特許または標章登録証の効力を更新させるためには、その所有者は、年金を納付しなければならない。
(3)保護証書の手数料額並びに年金および更新の手続は、政府がこれを規定する。
ベトナム知的財産法に関する省令(2007/2/14 01/2007/TT-BKHNCN号) 20.4 保護証書効力更新
a)発明特許、実用新案特許、および回路配置登録証明書は、更新することはできない。工業意匠特許は、多くとも2 回まで、5 年間ずつ更新することを認められる。
b)工業意匠特許または商標登録証明書を更新するためには、工業意匠特許または商 標登録証明書の所有者は、工業意匠特許または商標登録証明書の効力満了日の 前 6 ヶ月以内に、国家知的財産庁に更新申請書を提出しなければならない。 更新申請書は、上記の期日より遅く提出することができる。ただし、保護証 書の効力満了日から 6ヶ月を超えてはならず、かつ更新料金と延納期間の1ヶ月につき料金の 10%を納付しなければならない。
- c) 更新申請書 保護証書効力更新申請書は、下記の各資料を網羅する。
(i)本省令の付属書 C に規定する様式 02-GHVB で作成される保護証書更新申請書。
(ii)保護証書の原本(保護証書に更新を記録することを請求する場合)。
(iii)委任状(代理人を通じて申請書を提出する場合)。
(iv)保護証書の更新、更新決定公開および更新決定登録の規定上の料金の納付証書
日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 |
ベトナム |
|
権利期間 |
登録日から20年 |
出願日から15年 |
権利維持 |
登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 |
出願日を年金納付起算日として、5年ごと(6、11年次)に年金の支払い要 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06