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日本とフィリピンにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、フィリピンにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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フィリピンにおける意匠権の権利期間
フィリピンにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。(知的財産法第118条)
なお権利維持を希望する場合は、出願日を年金納付起算日として、5年ごと(6、11年次)に年金を納付する必要がある。(知的財産法第118条)
条文等根拠:知的財産法第118条
知的財産法 第118条 意匠または回路配置登録の存続期間
(1) 意匠の登録は、出願日から5年の期間について行われる。
(2) 意匠の登録は、年金を納付することにより、2回を超えない各5年の連続した期間について更新することができる。
(3) 年金は、登録期間の満了前12ヶ月以内に納付しなければならない。ただし、満了後で あっても追徴金を納付することにより年金の納付に 6ヶ月の猶予期間が与えられる。
(4) 年金および追徴金の額並びに登録更新の記録に関するその他の要件については、規則 に定める。
日本とフィリピンにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 |
フィリピン |
|
権利期間 |
登録日から20年 |
出願日から15年間 |
権利維持 |
登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 |
出願日を年金納付起算日として5年ごと(6、11年次)に年金の支払い要 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06