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日本とインドにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
(本記事は、2023/11/14に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37673/
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、インドにおける意匠権の権利期間は、出願日(優先日)から最長15年をもって終了する。
■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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インドにおける意匠権の権利期間
インドおける意匠権の権利期間は、出願日(優先権主張がある場合は優先日)から最長15年をもって終了する。(意匠法第11条および規則30条(3))
なお権利維持を希望する場合は、出願日(優先日)を年金納付起算日として10年間の満了まで(11年次)に年金を支払う必要がある。(意匠法第11条および規則30条(3))
条文等根拠:意匠法第11条、意匠規則30条(3)
インドネシア意匠法第11条 登録による意匠権
(1)意匠が登録された時、登録意匠所有者は、本法に従うことを条件として、登録日から 10 年間当該意匠権を有する。
(2)前記 10年間の満了前に意匠権期間の延長申請が所定の方法で長官に対してされたときは、 長官は、所定の年金納付により、意匠権期間を、最初の 10 年間の満了時から、次期の 5 年間延長する。
インド意匠規則第30条 意匠登録
(3)受理された意匠が相互主義主張日の認められているものに係る場合は、前記意匠における 意匠権の登録、期間の延長または満了については、相互主義主張日から起算する。
日本とインドにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 | インド | |
権利期間 | 登録日から20年 | 出願日(優先日)から15年 |
権利維持 | 登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 | 出願日(優先日)を年金納付起算日として、10年間満了前(11年次)に年金の支払い要 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06