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日本とブラジルにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、ブラジルにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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ブラジルにおける意匠権の権利期間
ブラジルにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。(産業財産法第108条)
なお、権利維持を希望する場合には、出願日を年金納付起算日として、5年ごと(6、11、16、21年次)に年金を支払う必要がある。また、11年次、16年次、21年次については年金の支払いとは別に、期間延長申請を行う必要がある。(産業財産法第108条および第120条)
条文等根拠:産業財産法第108条、第120条
ブラジル産業財産法 第108 条
登録は、出願日から10年間効力を有するものとし、5年を単位として連続する3回の期間延長を受けることができる。
(1)延長申請は、登録存続期間の最終年度中に、延長手数料の納付証明書を添付して行なわなければならない。
(2)登録意匠の所有者が、登録存続期間が終了するまでに延長申請をしなかったときは、その者は、追徴金を納付することを条件として、その後の180 日以内に、その申請をすることができる。
ブラジル産業財産法 第120 条
登録の所有者は、出願日から起算した第2期5 年期間以降、5年期間分の年金を納付しなければならない。
(1)第2期5年期間分の年金納付は、存続期間の第5年度中にしなければならない。
(2)前記以外の5年期間に対する納付は、第108 条にいう延長申請をするときにしなければ ならない。
(3)5年期間分の年金納付は、追徴金を納付することを条件として、前項に定めた期間後6ヶ月以内にすることができる。
日本とブラジルにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 |
ブラジル |
|
権利期間 |
登録日から20年 |
出願日から25年間 |
権利維持 |
登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 |
出願日を年金納付起算日として、5年ごと(6、11、16、21年次)に年金の支払い要。11年次以降は合わせて更新申請要 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06