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インドネシアにおける分割出願に関する留意点
2015年03月31日
■概要
(本記事は、2016/5/24、2019/9/3に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11224/(2016/5/24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17667/(2019/9/3)
インドネシアにおける分割出願は、原出願について特許査定または拒絶査定の決定が下される前であればいつでも出願することができ、原出願が発明の単一性を満たさない複数の発明を含んでいる場合に認められる。分割出願により登録された特許権の保護期間の起算日は原出願の出願日であり、満了日も原出願と同じである。年金は原出願の特許と同様に計算される。
■詳細及び留意点
【詳細】
分割特許出願とは、先に出願された原出願(いわゆる親出願)の発明(具体的にはクレーム)を含む特許出願である。分割出願は親出願より後になされるが、出願日および優先日については、親出願と同じ扱いを受ける。
分割出願に関するインドネシア特許法の規定ならびに特徴的な点は以下の通りである。
a)分割出願が認められるのは、発明の単一性(*注)の要件を満たさない複数の発明が原出願に含まれている場合である。
b)分割出願の範囲が、原出願の範囲を超えて拡大される場合には分割出願は認められない。
c)分割出願の願書は、原出願の登録もしくは拒絶の査定が発行される前に提出されなければならない。
分割出願は一般に、親出願の発明(具体的にはクレーム)に単一性欠如の問題がある場合に行われる。
インドネシア特許法第36条
(1) 出願が第21条にいう発明の単一性を構成しない複数の発明を含んでいる場合、出願人は、出願の分割を請求することができる。
(2) (1)にいう出願の分割は、1以上の出願として別々に提出できるが、当該各出願で求められる保護の範囲が原出願で申請された保護の範囲を拡大するものではないことを条件とする。
(3) (1)にいう出願の分割は、遅くとも原出願に第55条(1)(特許査定)または第56条(1)(拒絶査定)に述べる決定が下されるまで請求できる。
(4) (1)および(2)にいう分割出願であって、21条および第24条の要件を既に満たすものは、原出願日と同じ日に出願されたものとみなされる。
(5) 出願人が(3)にいう期間内に分割出願を請求しない場合、出願の実体審査は、原出願の一連のクレームに記載された発明に対してのみ行われるものとする。
(*注)発明の単一性
インドネシア特許規則第27条に基づき、以下のような互いに関連する二以上のクレームから成る特許出願は、発明の単一性の要件を満たすものと見なされる。
a)物に関する独立クレーム、当該物の製法に関する独立クレームおよび当該物の用途に関する独立クレーム。
b)方法に関する独立クレームおよび当該方法を実施するための装置または機械に関する独立クレーム。
c)物に関する独立クレーム、当該物の製法に関する独立クレームおよび当該製法を実施するための装置または機械に関する独立クレーム。
分割出願における手続
出願人は、遅くとも親出願に対する最終決定(登録または拒絶の査定)が発行される前に、特許局(インドネシア知的財産総局)に分割出願をしなければならない。
審査請求は、分割特許出願と同時にしなければならない。
保護期間、満了および年金
分割出願の特許の保護期間は親出願の特許と同じである。保護期間は親出願の出願日から起算され、満了日も親出願と同様である。
分割出願の特許の年金の計算は、親出願の特許の年金の計算と同じである。
■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Indonesia) Ltd.■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.03