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香港における意匠出願の補正
2015年03月31日
■概要
香港では、香港意匠条例第21条(1)に基づき、出願日および出願番号の付与後から意匠出願の登録前まで出願人は補正請求に基づき自発補正を行うことができる。補正請求に際しては、所定様式に基づいて補正請求し、補正された図面および説明書を添付するとともに、補正にかかる費用を納付しなければならない。補正は、原出願の開示範囲を超えて行うことはできない。■詳細及び留意点
【詳細】
○意匠出願制度の概要
香港における登録意匠の保護期間は、出願日から最大25年で、5年毎に更新することができる。
意匠出願に際しては、願書(中国語または英語)、意匠図面、新規性に関する陳述書、優先権証明書および訳文(出願日から3ヶ月以内)、出願人の権利承継を説明する陳述書(出願人が創作者ではない場合)を提出するとともに、出願および公告料金を納付する必要がある。また、ロカルノ協定により制定された分類に従って分類された同じクラスの物品または同じ組物の物品に意匠が関係する場合、複数意匠を同一登録出願の主題とすることができる。
○香港における意匠の補正
香港では、香港意匠条例第21条(1)に基づき、意匠出願を補正することができる。
香港意匠条例第21 条 (出願の補正)
(1)登録官は、所定の方法により出願人から補正請求があったときは、意匠登録出願を補正することができる。
(2)意匠登録出願は、補正の結果、出願の範囲が最初の出願において実質的に開示されていなかった事項を含むことにより拡大する場合は、(1)に基づく補正をしてはならない。
○補正の時期
意匠出願のすべての必要書類が受理されると、意匠登録局は当該意匠出願に対して出願日と出願番号を付与し、審査官は当該意匠出願に関する方式審査を行う。出願番号の付与後から意匠出願の登録前まで、出願人は自発的に補正を行うことができる。
なお出願番号の付与後、審査官が方式審査開始において出願フォームや図面の不備を特定した場合は、出願人に2ヶ月以内の訂正を求める通知を発行する場合もある。
○補正時の提出書類
意匠出願を補正するためには、以下の書類の提出と補正料金の納付が必要である。
(1)所定様式に記載した補正請求書
(2)補正された図面および/または説明書
○補正の制限
香港意匠条例第21条(2)は、「意匠登録出願は、補正の結果、出願の範囲が最初の出願において実質的に開示されていなかった事項を含むことにより拡大する場合は、(1)に基づく補正をしてはならない」と規定している。すなわち、補正は、原出願の開示範囲内においてのみ行うことができる。
■ソース
・香港意匠条例・香港意匠規則
・香港知的財産局ウェブサイト
http://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm
■本文書の作成者
Vivien Chan & Co.■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.02.24