中国における使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性
■概要
「歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.5では、中国における使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性に関して、商標法上の取扱い、審査基準上の取扱い、使用商標と出願商標との相違、商品又は役務の同一性の相違、識別力の判断基準、識別力の有無を判断する基準時等について説明されている。また、関連する条文・基準等についても紹介されている。
■詳細及び留意点
歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.5
(目次)
第3部 各国における法制度及び運用調査
5 使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性について
5.5 中国 P.246
5.10 一覧表 P.288
■ソース
歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/12/fff1dc2883ecb39b7f22d71a635556e9.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期
2014.10.17
■関連キーワード
実務者向け 2400 8300 CN:中国 中華人民共和国 商標の顕著な特徴 記事掲載の規模 広告の規模 営業の規模 時間的範囲 地理的範囲 人的範囲 知名度 使用商標 出願商標 同一性 使用による識別力 CN-dq-2400 CN-dm-2400 CN-dm-8300 CN-dq-9999 CN-dm-9999 審査基準