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香港における先使用権制度
2014年11月05日
■概要
「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)Ⅲ-3-「2」では、香港における先使用権制度について、先使用権制度の有無と条文規則、趣旨及び導入の経緯等の制度概要、基準日、先使用権の対象となる行為、実施と新規性の関係等といった先使用権制度の成立要件に関する解釈、先使用権者が実施できる範囲,先使用権の移転等に関わる事項、制度の運用状況等が、Q&A形式で説明されている。■詳細及び留意点
先使用権制度に関する調査研究報告書 (2011年3月、日本国際知的財産保護協会)Ⅲ-3-「2」
(目次)
Ⅲ 調査対象国等の先使用権制度の詳細
3 調査対象国群2に属する国の詳細
「2」香港 P.244
資料編 (諸外国の先使用権制度一覧表) P.481
諸外国の先使用権制度一覧表(No. 3) P.486
■ソース
先使用権制度に関する調査研究報告書(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/c7d6f38147a789ff4a40313cd41cc93b.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2014.09.09