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タイにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況
2014年10月14日
■概要
「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.25では、特許法に基づく遺伝資源の出所表示の明示はタイでは義務付けられていないが植物品種保護法に基づく品種登録に際しては出所表示義務があること、関連条文、開示義務違反に対する措置・罰則、遺伝資源へのアクセス承認機関、「地域的な国内の植物品種」を試験研究の目的で入手しようとする者に要求される当該植物品種に関する利益シェアリング契約等について説明されている。■詳細及び留意点
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書 (2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.25
(目次)
第Ⅳ部 各国の出所開示の制度・運用・実施状況
4.25 タイ P.181
第Ⅶ部 添付資料
7.2 出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表 P.248
■ソース
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/e3196fb661be4e423df6e97d3d5b1611.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2014.09.09