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シンガポール著作権法及び商標法における模倣行為に関する規定
2013年11月12日
■概要
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第3章3.4では、著作権及び商標権を侵害する模倣品の刑事責任等について説明されている。具体的には、著作権法では無許可の複製物の商取引及び商用利用並びに著作権を保護する技術的措置の迂回行為、商標法では模倣品商取引が、それぞれ禁止されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)第3章3.4
(目次)
第3章 シンガポールにおける模倣対策
3.4 著作権法および商標法が定める規定 p.95
3.4.1 著作権法 p.95
無許可の複製物を対象にした商取引の禁止 p.95
無許可の複製物を対象にした商用利用の禁止 p.95
著作権を保護する技術的措置の迂回行為の禁止 p.95
3.4.2 商標法 p.99
模倣品商取引の禁止 p.99
3.4.3 企業の取締役が負う刑事責任 p.100
■ソース
・模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/1a888e0d4e8da846dd617f27ccbf9614.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.09.04