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マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度
2013年11月12日
■概要
「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 5では、マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度について紹介されている。マレーシアで特許、商標又は意匠の出願を代理人を通じて行う場合、マレーシア知的財産公社で登録されている特許代理人、商標登録出願代理人又は意匠登録出願代理人を通じて行う。マレーシアに居住しない出願人は、これらの代理人を通じてのみ出願できる。特許代理人等は特許権等の権利行使の代理はできず、弁護士を代理人に指名する必要がある。■詳細及び留意点
【詳細】
ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 5
(目次)
第2調査結果
5. マレーシア p.13
(1) 特許 p.13
(2) 商標 p.14
(3) 意匠 p.16
(4) 実用新案(小特許) p.17
添付表
表5 マレーシアの主な代理人事務所 p.34
■ソース
・ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/11/951a80cd6f733820aaf75b36f96b7208.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.9.9