アジア / 法令等 | ライセンス・活用
ベトナムにおけるフランチャイズについて
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第3節
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
B. 知的財産権の譲渡
第3節 フランチャイズ p.183
I. 法令 p.183
II. 概観 183
1. 概念 p.183
2. 要点 p.184
2.1 形式 p.184
2.2 主要な義務 p.184
2.3 条件 p.186
2.4 期間 p.186
2.5 言語 p.186
2.6 登録手続 p.186
付属資料A. 出願および登録フォーム(ベトナム語からの英訳版) p.204
10. フランチャイズ事業に関する登録申請 p.232
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.15