アジア / 法令等 | ライセンス・活用
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
B. 知的財産権の譲渡
第2節 知的財産権のライセンシング p.171
I. 法令 p.171
II. 概観 p.171
1. 産業財産権のライセンシング p.171
1.1 概念 p.171
1.2 要点 p.172
1.2.1 形式 p.172
1.2.2 ロイヤリティ p.172
1.2.3 期間 p.172
1.2.4 準拠法 p.172
1.2.5 仲裁 p.173
1.2.6 言語 p.173
1.2.7 登録 p.173
2. 著作権のライセンシング p.176
2.1 概念 p.176
2.2 要点 p.176
2.1.1 形式 p.176
2.2.2 ロイヤリティ p.176
2.2.3 期間 p.176
III. 制限 p.177
1. 産業財産権のライセンシング p.177
2. 著作権のライセンシング p.178
IV. 非自発的ライセンス p.178
1. 非自発的ライセンスの対象 p.178
2. 非自発的ライセンスの基準 p.178
3. 非自発的ライセンス供与手続 p.179
3.1 公益のための非自発的ライセンス p.180
3.2 その他の理由に基づく非自発的ライセンス p.180
4. 提出に必要な文書 p.181
5. 非自発的ライセンスの撤回 p.182
付属資料A. 出願および登録フォーム(ベトナム語からの英訳版) p.204
7. ライセンシング契約登録申請書 p.225
8. 非自発的実施許諾請求書 p.227
9. ライセンシング契約の変更・更新・終了の登録申請 p.229
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.15