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ベトナムにおける技術移転について
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
B. 知的財産権の譲渡
第1節 技術移転 p.164
I. 政府の政策 p.164
II. 法令 p.165
III. 概観(Review) p.165
1. 概念 p.165
2. 要点 p.166
2.1 形式 p.166
2.2 対価 p.166
2.3 有効期間 p.166
2.4 準拠法 p.167
2.5 仲裁 p.167
2.6 言語 p.167
2.7 登録/承認手続 p.167
2.8 その他一般条項 p.169
IV. 制限 p.169
付属資料A. 出願および登録フォーム(ベトナム語からの英訳版) p.204
6. 技術移転契約登録申請書 p.223
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.15