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ベトナムにおける植物新品種保護について
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
A. 知的財産権の取得
II.産業財産権の取得
第7節 その他の知的財産 p.145
1. 植物品種 p.145
1.1 植物新品種の保護に関するベトナム政府の政策およびUPOV条約加盟 p.145
1.2 植物育成者権に関するベトナム法制度の検討 p.146
1.2.1 権利取得の基本 p.146
1.2.2 植物品種の保護期間 p.147
1.2.3 出願人適格 p.147
1.2.4 出願代理人 p.147
1.2.5 先願主義 p.148
1.2.6 優先権 p.148
1.2.7 ベトナムで保護される植物新品種の条件 p.148
1.2.8 ベトナムにおける保護された植物品種の保有者(PVR保有者)の権利 p.148
1.2.9 仮保護の権利 p.149
1.2.10 PVR保有者の権利の制限 p.149
1.3 登録手続き p.150
1.3.1 出願 p.150
1.3.2 出願要件 p.150
1.3.3 出願の審査 p.150
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.10