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マレーシアにおける商号
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IVでは、マレーシアにおける商号の保護について紹介されている。商号は1976年商標法に基づき、サービスマークとして保護することができる。未登録商標に関しては、商号がのれんを伴う場合は、詐称通用の不法行為に基づき保護が与えられる。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IV
(目次)
第2章 マレーシアにおける知的財産権の取得方法
第7節 その他の知的財産
IV. 商号 p.235
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.08.24