マレーシアにおける集積回路の回路配置
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIIでは、マレーシアにおける集積回路の回路配置の保護について説明されている。2000年集積回路配置法により保護される集積回路の回路配置は、独創性等、3つの要件を満たす必要がある。保護期間は、回路配置がマレーシア国内又はそれ以外で初めて商用利用された時から10年間であるが、当該回路配置が創作された日から15年が経過したときに消滅する。保護を受ける資格を有する者には、マレーシア国民又はマレーシアの居住者、マレーシアで設立された法人、WTO(世界貿易機関)加盟国に住所を有する自然人又は法人が含まれる。
■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節III
(目次)
第2章 マレーシアにおける知的財産権の取得方法
第7節 その他の知的財産
III. 集積回路の回路配置 p.234
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓
■本文書の作成時期
2013.08.24
■関連キーワード
保護期間 集積回路 回路配置 消滅 集積回路配置法 創作 商標利用 MY-hm-9999 入門者向け MY:マレーシア 9900